ベトナム会社設立2026.08.13
Q
投資した際の繰越欠損金について教えてください。
A
ベトナム企業は、税務上の欠損金を全額、連続して最長5年間繰り越すことが可能です。税務上の優遇措置が適用される活動から生じる欠損金と適用されない活動からの利益と相殺することも可能です。また、その逆もしかりです。さらに、不動産や投資プロジェクトの譲渡による損失をその他事業活動からの利益と相殺することも可能となっています。しかしながら、欠損金の繰戻還付は認められていません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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