ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
ミャンマーでの個人事業について教えて下さい。
A
ミャンマーでは国民であれば概ね誰でも個人事業主(Sole Proprietor)として事業を行うことができます。 資本金の制限はなく、また年次報告の義務等はありませんが、株式会社などと異なり、 無限責任で個人が債務返済などすべての義務を負うことになる点に注意が必要です。 なお、所得税に関しては、ミャンマーの所得税法の中で伝統的に個人所得税と法人所得税を同様に取り扱うという規定の仕方をしていましたが、 個人事業主も個人が課税される場合と同様に、個人として申告・納税の負担を負います。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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