駐在員事務所の代表者は親会社の人間でなくても問題ないでしょうか。日本が親会社ですが、ベトナムに近いタイ法人の者を代表者にしようと考えています。
ベトナム駐在員事務所の代表者は親会社の人間でなくても問題ございません。 普段タイに滞在されている方がベトナム駐在員事務所の代表者を務めることは可能です。 ただしその場合は注意点が2点ございます。 ①ベトナムで強制保険に加入する義務が発生する ベトナムで就労する人間には全員が強制保険への加入義務がございます。 (ベトナム人は社会保険・健康保険・失業保険、外国人は左記の失業保険以外の2点) ただ、多くの日本人駐在員は親会社からの出向という形でベトナムで就労しております。 その場合、「社内異動者」という扱いになり強制保険への加入が免除になります。 しかし、今回のケースに関しては親会社からの出向ではないため「社内異動者」という扱いではなくなります。 従って、ベトナムで強制保険への加入義務が発生します。 外国人の強制保険の率は以下になります。 雇用契約書、または辞令に定められた給与を基準として算出します。 ・社会保険:25.5%(雇用者:17.5% / 労働者:8%) ・健康保険料:4.5%(雇用者:3% / 労働者:1.5%) ②ベトナムで個人所得税を納める義務が発生する 代表者の場合は駐在員事務所のライセンス上に名前が載ることとなります。 その場合、少なからずベトナムで得た所得があるはずだという論理で、個人所得税の納付を求められます。 対象としてはベトナム側の給与及び賞与と出張時の渡航費やホテル滞在費等になります。 特に駐在員事務所は納税義務が個人所得税しかないため、税務局としてもかなり厳しく確認を行います。 他社の代表者と比較して、ベトナム側の所得があまりに低いと指摘を受け追徴課税等が発生する辞令もございます。 今回のケースを実践する場合は上記に十分注意して行う必要があるかと存じます。 以上。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
