フィリピン会社設立2026.08.13
Q
オフィスの登録に、コンドミニアムの住所を使用してもいいのか?
A
設立時、SEC登録の時点では問題ないですが、その後の地方政府への営業登録の際に必ず商業用の許可を持っている建物・スペースを登録する必要があります。 建物が商業用の登録をしているかどうかは、ブローカーにオキュパンシーパーミット(建物の使用許可証)を提示してもらうのが確実です。 契約時に口頭で説明を受けていながらも実は登録されていなかったというトラブルもございますのでご注意ください。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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