カンボジア税務2026.08.13
Q
インボイスに記載する金額について、USD表記だけでも問題ないでしょうか?
A
カンボジアにおいて、インボイスにはKHR(クメールリエル)での表記が必須となっています。 2019年3月18日、税務総局(DGT)より、申告納税方式を取る全ての登録企業は、 インボイスにおいてリエル表記を要するというNotification 4908が通達され、こちらに準拠する形になっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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