タイ2026.08.13
Q
親子ローンの税率や条件を変えるときは、 再度契約書を締結する必要がありますでしょうか? もしくは、覚書(MOU)などで対応が可能でしょうか?
A
親子ローン(親子間での金銭貸借契約書)の条件を変更したい場合(税率や支払い要件等) 再度、別途ご契約書を締結する必要は特段ございません。 基本、現在の契約書に添付する形にて覚書(MOU)を作成すれば法務的、税務的には対応可能です。 ただし、覚書の有効性の観点で、覚書にもしっかりと当事者間の署名が必要となります。 また、税率の設定による税務署の指摘は、覚書があったとしても設定に合理性がなければ 移転価格の観点にて指摘される可能性はあるので留意が必要です。 以上。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する