中国2026.08.13
Q
【資金繰改善】DES(デット・エクイティ・スワップ)手続きにおける日中間の留意点を教えて下さい。
A
日本側が適格現物出資として処理を行い、中国側の債務の簿価と時価に乖離がない場合や特殊税務処理を行う場合には、 日中双方において簿価で処理をするため、債権債務について差益を認識する必要がなく、 課税関係は生じません。 また一方で、日本側は中国子会社に対する債権について適格現物出資として処理し、 中国側では一般税務処理を行った場合などには、両者が認識する債権債務の額が異なります。 また、中国の商務当局は、外貨管理局に登記された借入金の額と出資持ち分に転換される債務の額が異なる場合には、 実務上これを認めない場合があります。 そのため、実際には簿価でDESを実行しているケースが多く見受けられます。 この際に日本側が非適格現物出資として時価でDESを行った場合には、同じく差額が生じることとなります。 上記のように日中で税務上の処理が異なり差額が生じる場合において、 日本の税務当局から日本親会社での処理の実態が、中国子会社への寄附行為であるものと認定されるケース等もあり、DESは実行前に日中双方での十分な検証が必要となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国におけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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