ベトナム2026.08.13
Q
投資優措置(産業別、税制上、関税減免等)は、どのようなものがありますか?
A
共通投資法施行規則25条により、法人所得税に関する優遇の内容は、法人税法に従うことになります。奨励投資分野、奨励投資地域に進出する企業に対して、法人税の優遇税率10%または20%が適用されます。 そのうち、要件を満たす投資分野、投資地域に対する投資については、免税期間が付与され、さらに免税期間終了後の減税の恩恵を受けることができると規定されています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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