ミャンマー税務2026.08.13
Q
親会社へローンの利息やロイヤリティを支払う際の税務上の注意点などありますか?
A
法人所得税の源泉徴収税として、ミャンマー現地法人から国外への送金が行われる際には、ローンの利息にもロイヤルティーにも、15%の税率で課税されます。こちらは、法人所得税の課税対象は外国法人になりますが、国内現地法人が外国法人に代わって納税する形になります。なお、タイやシンガポールなど、ミャンマーと租税条約を締結している国の場合、いずれも税率は10%まで下げられます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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