中国税務2026.08.13
Q
今までは中国に出張することが多くありましたが、次月より中国子会社へ出向することになりました。税金の支払いはどのように変わりますか。中国の納税区分について教えてください 。
A
中国税法では「居住者」と「非居住者」の区分で税務上の扱いが変わります。 一般に、以下の通りと認識していて問題ありません。 ・子会社に赴任して常駐して仕事にあたっている方は「居住者」 → 中国で個人所得税の納税義務がある。 ・日本から出張して現地で仕事をして帰国する方は「非居住者」 → (短期滞在者免税規定に合致する場合)中国で個人所得税の納税義務がない。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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