中国税務2026.08.13
Q
今までは中国に出張することが多くありましたが、次月より中国子会社へ出向することになりました。税金の支払いはどのように変わりますか。中国の納税区分について教えてください 。
A
中国税法では「居住者」と「非居住者」の区分で税務上の扱いが変わります。 一般に、以下の通りと認識していて問題ありません。 ・子会社に赴任して常駐して仕事にあたっている方は「居住者」 → 中国で個人所得税の納税義務がある。 ・日本から出張して現地で仕事をして帰国する方は「非居住者」 → (短期滞在者免税規定に合致する場合)中国で個人所得税の納税義務がない。
監修: 東京コンサルティンググループ
