フィリピン税務2026.08.13
Q
確定申告における手続きについて教えてください。
A
BIR Form 1700という申告書に、計算した申告額を記載、BIR(内国歳入庁)に提出しなくてはなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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BIR Form 1700という申告書に、計算した申告額を記載、BIR(内国歳入庁)に提出しなくてはなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。