日本人の全世界所得の申告で、 毎月の申告で日本側の所得を合算して申告している場合と、 3月末の確定申告で合算している場合がありますがどちらがいいでしょうか?
まず、毎月の個人所得税の申告(PND1)で全世界所得で必ず納めなければならないパターンとしては、 日本側(本社)からタイ子会社に日本側で支払っている給与分の請求を毎月行っている場合(タイ側で費用負担している場合) 必ず日本側所得分も含めて申告する必要があります。 また、日本側から費用請求がない場合(日本側で費用負担している場合) 毎月の所得税申告に、日本側の所得を税計算のためだけに加算して納税するか、 3月末の確定申告時に合算して申告するか、選択することは可能です。 前者を取る場合の理由としては下記の理由が主に上げられます。 1.会社が日本人の個人所得税を負担している場合、税額手当を計上する必要がありますが、 3月末だけに計上すると単月での費用計上が、とても大きくなるため毎月に按分して計上することで損益計算書の予実が行いやすくなります。 2.1の税額手当に連動しますが、会計期間が例えば9月や10月等の企業の場合は、翌年の3月の確定申告時に日本側所得の税額手当を計上すると 法人税の計算上、会計期間が異なってしまっているため、上記の期間の例でいうと1月~9月分の税額手当は、来期の税額手当として法人税上、 損金として計上できないため、損金不算入費用として見做されるリスクが高くなります。 例:会計期間9月~8月の場合 2022年1月~12月の個人所得税の確定申告は2023年3月末に行うが、 3月末に全ての日本側の所得税を合算して一括申告した場合、 2022年1月~9月までの税額手当に含めるべき税額手当分は、2023年の法人税の計算上、損金不算入費用として見做されてしまう可能性があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
