フィリピン税務2026.08.13
Q
支店/現地法人においても、VATが課税されますでしょうか?
A
収益が300万ペソ以下の企業である場合、VATが課税されません。 しかし、基本的にはフィリピン国内で取引が発生する場合、VATは課税されます。 支店や現地法人に切り替えるとフィリピン国内での取引は必然的に行われるかと思いますので 課税対象になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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