バングラデシュ税務2026.08.13
Q
備品等を購入した際に、費用処理できる金額の基準等はありますか?
A
税法上の基準はありません。一年以上の耐用年数の場合は、固定資産として減価償却することとなっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。バングラデシュにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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税法上の基準はありません。一年以上の耐用年数の場合は、固定資産として減価償却することとなっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。バングラデシュにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。