インドネシア会社設立2026.08.13
Q
インドネシアで建設業を行う際の外資規制を教えてください。
A
インドネシアでは1%でも外国資本が入ると外資企業として外資規制の対象となります。 インドネシアで外資企業が建設業を行う場合、大規模事業者(B2ランク)として事業体証明(SBU)を取得して、地方政府から建設業の営業許可Izin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK)する必要があります。 B2ランクの条件は以下の通りです。 【最低資本金】 500億IDR (約4.5億円)以上 【最低投資額】 100億IDR超(約9千万円)(土地・建物除く)※建設業に限らず全ての外国企業に対して規定される 【資本比率】 ローカル企業との合弁が必須 ▪ ASEAN域内の企業の場合:最大70%(内資30%) ▪ ASEAN域外の企業の場合:最大67%(内資33%) 【事業規模】 直近10年間の工事実績額(1件あたり)が最低833.3億IDR(約7.6億円)、または過去10年間の工事実績の累積額合計が最低 2,500 億IDR(約22億円) ※インドネシアでの工事実績がない場合は、親会社の実績を対象とする。 【技術者の雇用義務】 PJBU (事業責任者)、PJT (技術責任者)、PJK (各分類責任者)と呼ばれる従業員を最低各1名ずつ雇用※各役職は重任不可 ※建設業振興委員会(LPJK)が発行する専門資格認定証(SKA)を保有する技術者
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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