カンボジア2026.08.13
Q
親会社がMAにより買収され、親会社が変更となりました。現地側でも何か手続きが必要でしょうか?
A
カンボジアの定款上には、親会社の社名、住所、代表取締役の情報が記載されます。 もし上述の内容が変更となる場合は、現地に直接の関与はないため、必須ではないと考えられますが、 カンボジア現地の会社登記変更を行うことが好ましいです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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