カンボジア2026.08.13
Q
親会社がMAにより買収され、親会社が変更となりました。現地側でも何か手続きが必要でしょうか?
A
カンボジアの定款上には、親会社の社名、住所、代表取締役の情報が記載されます。 もし上述の内容が変更となる場合は、現地に直接の関与はないため、必須ではないと考えられますが、 カンボジア現地の会社登記変更を行うことが好ましいです。
御社の状況によって答えが変わる部分は、カンボジアの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
