カンボジア会社設立2026.08.13
Q
限定パートナーシップ(Limited Partnership)について教えて下さい。
A
限定パートナーシップは、一人又は複数の業務執行権及び代表権を有する一般パートナーと一人又は複数の出資義務を負う限定パートナー間の契約です。 一般パートナーは、共同又は個別に負債に対する責務を負います(75条)。限定パートナーは持分に応じて利益を受け取り、債務については出資した金額を限度に責務を負います(71、72条)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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