輸出する際の前受金、輸出入ユーザンス取引の注意点について教えてください。
輸出代金の前受期日や輸出入ユーザンス(通関日と決済日が90日を超える取引)期日について、 中国では特に制限はありませんが、下記の点に注意する必要があります。 1.輸出する際の前受金・輸出入ユーザンス取引の事前申請 ⇒30 日超の貨物代金前受けや90 日超の輸出入ユーザンス取引(通関日と決済の間隔が90日超えの取引)を行う際は、 外貨管理局システム上での事前報告が必要となります(货物贸易外汇管理指引实施细则37条)。 2.外貨管理局からの検査対象のリスク 外貨管理局では異常値を常にモニタリングしております。 万一 異常と判断された場合、外貨管理局の立ち入り検査対象になるリスクがあります。 外貨管理局が異常値と判断する基準は、下記の通りです(货物贸易外汇管理指引实施细则46条)。 ①輸出代金前受け金、ユーザンス輸出の残高比率 ※以下が25%を超過した場合 ※Ⅰ:30 日超の前受け、90 日超の輸出入ユーザンスの月末合計/直近12 か月の貨物代金受払累計額 ②期間 1 年以上の貨物代金前受、輸出入ユーザンスの発生比率 ※以下が10%超の場合 ※Ⅱ:期間1 年以上の前受け、輸出入ユーザンスの発生額/直近12か月の貨物代金受払累計額 3.罰金リスク 外貨管理局から不当ではないと判断された場合、 違法金額の30%以下の罰金を科す等が定められております(货物贸易外汇管理指引实施细则69条)。 4.税務リスク 国外へ輸出する際、中国側で増値税還付を行います。 しかし 中国では、増値税輸出還付期限が会計年度翌年の4 月30 日と定められております(国家税务总局公告2012 年 第 24 号)。 そのため、輸出企業は翌年の4 月30 日までに、貨物代金を回収して輸出還付申請を行う必要があります。 万一 期限に間に合わない場合には、「輸出外貨受取不能申告書」を税務局へ提出し、承認を受ける必要があります。 また、上記対応で承認を受けなかった場合、税務局側にてブラックリスト化されるリスクがございます。 関連規定では一部廃止になっている部分があるため、詳細手続きは会社登記地の税務局へご確認ください。 関連規定: 汇发[2012]38号(货物贸易外汇管理指引实施细则含む) 国家税务总局公告2012年 第24号
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
