マレーシア税務2026.08.13
Q
過小資本税制はありますか?
A
過小資本税制に替わる制度として、過大支払利子税制が挙げられます。こちらは関連者間のクロスボーダー取引を対象に、損金参入限度額を超過した支払利息を一定の条件の下、翌年度以降に繰り越すことが可能となっております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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過小資本税制に替わる制度として、過大支払利子税制が挙げられます。こちらは関連者間のクロスボーダー取引を対象に、損金参入限度額を超過した支払利息を一定の条件の下、翌年度以降に繰り越すことが可能となっております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。