トルコ税務2026.08.13
Q
居住者と非居住者の区分はどうなっていますか?
A
[ 居住者の定義 ] トルコにおいては、以下の要件のいずれかを満たす場合に居住者とみなされます。 ・ トルコ国内に恒常的な住所(トルコ民法19章に規定される居所)を有する者 ・ 1年のうち183日以上継続してトルコに滞在している者(一時的な出国はトルコ滞在の継続期間の中断とはならない) [ 非居住者の定義] 以下の要件のいずれかに該当する外国人は、たとえトルコに183日以上滞在していたとしても 非居住者としてみなされます。 ・ 特定的かつ一時的な目的によりトルコに入国する実業家、科学者や芸術家、専門家、役人、マスコミや報道記者、また学業、傷病治療や旅行目的のために入国した者 ・ 有罪判決、禁錮または、不可抗力的な病気などの理由でトルコにおいて拘束された者
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。トルコにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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