ミャンマー2026.08.13
Q
小規模会社について教えてください。
A
ミャンマー会社法上、小規模会社とは、自身の子会社を含めた数字で以下二つの条件をどちらも満たす、非公開会社の現地法人を言います: ・従業員数が30人以下である ・年間売上がMMK50,000,000以下である こちらに該当する場合、株主総会の開催、及び財務諸表の法定監査が免除されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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