中国税務2026.08.13
Q
中国国外コミッション送金時の企業所得税の扱いについて
A
中国国外コミッション送金の企業所得税課税について、 これまでは企業所得税納税を免除されているケースが多くございました。 しかし近年、納税をするべきであると税務局から指示を受けたという事例が増加しております。 また、本件については、新たな関連規定や通達がございません。 しかし、仮に上記のように企業所得税を納めるべきであると指示された場合、 当局の判定基準の厳格化の可能性があります。 当該判定基準については、原則、中国国内源泉と判定された場合に、 企業所得税納税義務が発生しますので注意が必要です(中华人民共和国企业所得税法第3条)。 関連規定: 中华人民共和国企业所得税法
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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