HOME›Q&A›タイ›引当金は、費用に入れることはできますか?タイ税務2026.08.13Q引当金は、費用に入れることはできますか?A引当金は、会計上の費用参入は可能ですが、税務上引当金は損金不算入となります。監修: 東京コンサルティンググループタイ・税務のQ&A← 前へ車や社宅などが個人の所得として扱われることはありますか?次へ →時価より低い価額で資産を購入した場合、法人税の課税は生じますか?タイのQ&Aをすべて見る →