タイ税務2026.08.13
Q
引当金は、費用に入れることはできますか?
A
引当金は、会計上の費用参入は可能ですが、税務上引当金は損金不算入となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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引当金は、会計上の費用参入は可能ですが、税務上引当金は損金不算入となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。