トルコ税務2026.08.13
Q
徴収された源泉税の納付はどのようにすればよいでしょうか?
A
対象となる対価の支払者については、毎月の手続として、管轄の税務署に対して源泉徴収税報告書を課税対象月の翌月23日までに提出し、同月26日までに源泉徴収税を納付しなければなりません。
監修: 東京コンサルティンググループ
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対象となる対価の支払者については、毎月の手続として、管轄の税務署に対して源泉徴収税報告書を課税対象月の翌月23日までに提出し、同月26日までに源泉徴収税を納付しなければなりません。