タイ税務2026.08.13
Q
税務調査時のペナルティ等に関して
A
タイの税務調査は通常、VATや源泉徴収税などの還付請求を行った場合に 行われるケースがほとんどです。 不備や漏れ等があった際に係るペナルティとしては、 不備等で発覚した納付漏れの額に月々1.5%の追徴額、 また、罰金としては、仕入VATとして多く申告していた額と調査によって発覚した実際の申告額との差額に対して、 100%(自己申告しなかった場合*認めなかった場合は200%)及び+最大で20%の追加納税が求められます。 ただし、そこから場合によっては、法律上50%減額されることもあります。 例:100THBの差額が発生した場合 1.100×(1+20%)×50%=60THBの追加納税 となります。 以上。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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