ベトナム税務2026.08.13
Q
駐在員事務所の個人所得税の申告は、昨年(2021年)から 四半期ごとの申告から毎月に変更になりましたが、現在はどうなっているでしょうか。
A
現在は駐在員事務所の方であっても 個人所得税の申告は、四半期毎か月次毎を選択が可能です。 昨年(2021年) は月次毎のみの申告だったのですが、 改訂があり、現在(2022年5月27日時点)は上記のような状態になりました。 しかし、留意点は四半期申告か月次申告かの選択は年度毎になるという点です。 既に月次で申告をしている場合、今年は月次での申告を行うことになります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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