中国税務2026.08.13
Q
居住性の認識の扱い
A
個人所得税を考慮するに当たり、重要となるのは居住性の確認です。 中国国内において居住者として認識され個人所得税賀課税される条件は以下の通りです。 • 中国国内に住所があり若しくは住所がなくて、 納税年度に中国国内で合計183日以上を居住する個人が国内若しくは海外から貰った所得。 • 中国国内に住所がない、居住していない、納税年度に中国国内で合計183日を未満の個人が国内で 貰った所得。 いずれか一方でも該当する場合には、居住者として、国内外所得、 つまり全世界所得に対して中国国内にて課税されることとなります。 また、いずれも該当しない場合には、非居住者として、中国国内所得のみに対して課税されることとなります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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