タイ税務2026.08.13
Q
親会社へロイヤリティを支払う際の税務上の注意点などありますか?
A
タイ法人から親会社へロイヤルティを払う際の留意点は主に3点あります。 1.ロイヤルティの価格設定が市場相場と比べて妥当であるか否か(移転価格の観点から市場相場及び内容に沿ったロイヤルティ率を設定する必要があります) 2.VATの納付*7%(タイ国内で使用されるサービスであるため、タイ法人が親会社に代わり、VATを納付する必要があります。その際の申告フォームはPP36と呼ばれ、仕入VATと同様の扱いとなるため費用とはならず、売上VATと相殺が可能です) 3.知識、技術がタイに移転すると見做されるロイヤルティに関しては、15%の源泉徴収税の徴収が必要となります。 特に源泉徴収税に関しては、取り扱いに留意が必要なため、より詳細気になった方がいましたらご質問ください。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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