中国会社設立2026.08.13
Q
中国法人と日本法人が出資する合弁企業設立を検討しています。 資本金を日本円基準で出資したいのですが可能でしょうか。
A
合弁企業登記にあたり、資本金を外貨基準(例えば; 日本円)で登記することは可能です。 また、換算レートについては固定レートの採用が可能であり、 採用するレートについては、合弁契約書内で出資者の合意の上で定義をすることが可能となります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、中国の会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
