マレーシア税務2026.08.13
Q
移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。
A
事前確認制度(APA:Advance Pricing Agreement)とは、法人が取引価格を決定する際に、国外関連取引において当該取引価格が適正であるか否かの事前確認を内国歳入庁に対して希望する場合、その申請を可能にする制度です。日本とマレーシアの両国間において導入されています。申請を行った場合には、事前確認で示した条件等に従って、実際の取引を行わなければいけません。課税当局から事前に当該取引についての合意を得ているため、申告後に修正申告を求められるリスクを防ぐことができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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