ベトナム税務2026.08.13
Q
貸倒が発生した場合に、損金にするための要件はありますか?
A
貸倒引当金として計上可能な金額は、その債権の状況により異なりますが、 下記の条件に該当する場合には、貸倒引当金の計上が認められます。 ・ 契約書等により、債権金額が明確に証明できる ・ 契約書等により、回収期限が既に経過していることがわかる ・ 債務者が倒産しているなど、債権を回収できない可能性が高い
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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