タイ税務2026.08.13
Q
オフィスの移転を考えています。その際の退去費用や、新居の内装費などの計上方法、VATの取り扱い留意点などはありますか?
A
工場やオフィスを移転する際の現状復帰費用及び、新居の内装費は下記の点に留意ください。 ・工場の原状復帰費用 >>工場の原状復帰費用に関しては、一括での費用計上となります。 項目はDisposal of Fixed asset(固定資産除却損)のような科目となります。 留意点としては、今回固定資産の除却となりますが、 除却した資産に対して最低限現状の簿価の価格に沿って、見做しVAT(販売したものと見做して売上VATを納付する) の納付が必要となります。 こちらは販売していないにも関わらず、発生するタイ特有のものとなりますが、 実際に現在価値があるようなものに関しては(販売可能)、まずは市場価格が算定できれば市場価格を算定しましょう。 難しいようであれば、こちらは過去の歳入局担当官からの指摘があった事例にすぎませんが、 簿価に対して+10%程、 また簿価が既に1THB(備忘価格)となっているようなものは償却費用2カ月分ほどとして VAT納付を行うのが望ましいです。 費用箇所としては、営業外費用となります。 ・移転先工場の内装工事 >>こちらはBuiding Improvement(内装工事費用)などで、 固定資産計上し、各種償却期間を設定し(最低5年)、 日割りで費用計上となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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