タイ会社設立2026.08.13
Q
進出形態別、納税申告義務に違いはありますか。
A
税務申告納税に関して、駐在員事務所などの営業行為がなく、利益計上がない場合、 納税義務は発生しませんが、申告自体は必須となります。 そのためどの形態でも申告自体は必須となります。 ただし、GEOでの進出に関しては、 提携先企業(出向企業先)が税務申告納税を行いますので、 不要となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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