ミャンマー税務2026.08.13
Q
国内に事業拠点がないのですが、法人税は課税されるのでしょうか。
A
国内に事業拠点がない海外法人でも、非居住者として国内事業所得が発生すれば課税対象となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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国内に事業拠点がない海外法人でも、非居住者として国内事業所得が発生すれば課税対象となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。