フィリピンにおける付加価値税(VAT、Value Added Tax)のことについて教えてください。
フィリピンでは間接税の1種として導入されている税種になります。(フィリピン税法106‐108条) 【概要】 日本で云う「消費税(Consumer Tax)」に該当いたします。 【課税対象】 原則、フィリピン国内にて営まれる物品、及びサービスに対し課せられます。 【税率】 12%(2023年2月時点) 【申告・納付期限】 月次と 四半期に申告・納付が求められます。(2023年2月時点) 『2023年1月分より、月次の申告・納付義務の撤廃』 (月次の場合) 申告書:BIR Form No. 2550M 申告・納付期限:毎月20日まで ※ただし、EFPS(Electronic Filing Payment System)登録企業は各々の属しているグループごとにより、 納付・申告日が異なる。 Group A : 毎月25日まで Group B : 毎月24日まで Group C : 毎月23日まで Group D : 毎月22日まで Group E : 毎月21日まで (四半期の場合) 申告書:BIR Form No. 2550Q 申告・納付期限:各決算四半期月の翌月25日まで 例)5月末決算の企業の場合 >>各四半期月が8月、11月、2月が該当。 従って、申告・納付期限はそれぞれ9月、12月、3月の25日までとなる。 【計算方法】 例えば、11月中に以下のような取引があったと仮定します。(フィリピン税法110条より) ・11月1日にモノを仕入れた場合、 Dr. Purchase 100PHP Input VAT 12PHP Cr. Account Payable 112PHP 借方 仕入 100PHP 仮払VAT 12PHP 貸方 買掛金 112PHP ・11月5日に上記仕入れたモノを販売した場合、 Dr. Account Receivable 224PHP Cr. Sales 200PHP Output VAT 24PHP 借方 売掛金 224PHP 貸方 売上 200PHP 仮受VAT 24PHP ・11月19日、上記のVATから申告・納付額を計算 >>未払VATは、(仮受VAT‐仮払VAT)により求める。 Dr. Output VAT 24PHP Cr. Input VAT 12PHP VAT Payable 12PHP 借方 仮受VAT 24PHP 貸方 仮払VAT12PHP 未払VAT12PHP ・11月20日、VATを支払った際 Dr. VAT Payable 12PHP Cr. Cash 12PHP 借方 未払VAT 12PHP 貸方 現金 12PHP 以上となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
