インドM&A2026.08.13
Q
インド法人の株式を取得する際に、バリュエーションで決定する取得対価の基本となる株価(インドルピー建て)は小数点第何位まで定めることが可能でしょうか。
A
インド法人の株価算定は小数第二位まで設定することが可能です。また、出資額については、株価×株式数で決定されますので、こちらも小数第二位までの表記が可能です。なお、株式取得時の株価は、国際的に受容されている株価算定方法(DCF法等)に従って算定され、インド勅許会計士またはインド証券取引委員会に登録されているマーチャント・バンカーによって認証された価格を超えている必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおけるM&Aの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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