VAT免除(VAT Exemption)とゼロレートVAT(Zero‐Rated VAT)の違いがわかりません。 どのような違いがあるのか、簡潔に教えていただけないでしょうか。
VAT免除とは、文字通りVAT(Value Added Tax、付加価値税)が課せられないことを意味します。 通常、物品、及びサービスの仕入れ(購入)・販売には、VATが課せられますが、VAT免除においては何も課せられません。 (BIR(内国歳入庁)のホームページにて記載) ゼロレートVATとは、端的にご説明しますと販売する商品に仮受VAT(Output VAT)を計上しない、 物品、及びサービスにVATを上乗せせずに販売、売上をたてることを意味します。 (BIR(内国歳入庁)のホームページにて記載) VAT免除、ゼロレートVATの取引を表しますと、以下の通りです。 (VAT免除‐仕入時) Dr. Purchase 100PHP Cr. Account Payable/Cash 100PHP 借方 仕入れ 100PHP 貸方 買掛金/現金 100PHP (VAT免除‐販売時) Dr. Account Receivable/Cash 200PHP Cr. Sales 200PHP 借方 売掛金/現金 200PHP 貸方 売上 200PHP >> VAT免除の方では文字通り免除されているため、仮受VAT(Output VAT)も仮払VAT(Input VAT)も計上されません。 (ゼロレートVAT‐仕入時) ※サプライヤー(供給元)がゼロパーセントVATを適用した販売を行わなかったと仮定した場合。 Dr. Purchase 100PHP Input VAT 12PHP Cr. Account Payable/Cash 112PHP 借方 仕入れ 100PHP 仮払VAT 12PHP 貸方 買掛金/現金 112PHP (ゼロレートVAT‐販売時) Dr. Account Receivable/Cash 200PHP Cr. Sales 200PHP 借方 売掛金/現金 200PHP 貸方 売上 200PHP >> ゼロレートVATの取引では、販売、売上をたてる際に仮受VAT(Output VAT)を計上しません。 もしサプライヤーから通常通りVATを上乗せされた状態で購入した際、仮払VAT(Input VAT)を計上します。 上記の取引の場合、仮受VATを計上していないため、仮払VATは貸借対照表(BS)上の流動資産の部に計上されたままとなります。 税法上、この仮払VATは将来仮受VATを計上した際に差し引き、未払VATを計上するのか、それとも※還付手続きを行うかを選ぶことが可能です ※実際問題フィリピンでは、還付手続きは行えるものの、手続きが煩雑、且つ十数年も時間を要することがあり、 現実的には行われていないに等しいです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
