ベトナム税務2026.08.13
Q
以前ご説明いただいた、PITの申告は、例えば2022年12月の給与であっても、支払いが2023年の1月であれば、2023年の第一四半期の申告、課税対象となると理解しております。これは2022年の賞与(弊社の場合、2023年1月支給)についても同様でしょうか?
A
ご理解の通りとなります。 個人所得税の四半期申告納税において、「●月分給与」という考え方をベースとしてしまうケースを多々見受けられますが、 支払いが2023年1月中に行われる給与及び賞与は2022年分のものだとしても、2023年第1四半期の対象となります。 2023年1月~2023年3月の第1四半期期間中に得た所得(支払われた所得)が課税対象 となるので、注意が必要になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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