ベトナム税務2026.08.13
Q
社宅費に関して、日本本社からの負担とした場合、個人所得税上の家賃課税所得の上限である15%は適用されるのでしょうか。
A
適用されます。 仮に日本本社からの負担とした場合でも、直接個人の銀行口座で家賃分を受け取っているわけではないため、会社負担扱いとなります。 そのため家賃分としての課税は総所得の15%が上限となります。 ただし、日本本社で家賃を負担する場合、日本の税法上寄付金と見なされ、損金不算入となる可能性がありますので、 事前にご確認いただくことを推奨いたします。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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