フィリピン税務2026.08.13
Q
赴任している駐在員の所得税は現地側給与だけで良いのでしょうか?
A
原則、フィリピンでの労働対価として支払われる給与は現地で受け取る給与に加え、日本側で受け取る給与分も該当します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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原則、フィリピンでの労働対価として支払われる給与は現地で受け取る給与に加え、日本側で受け取る給与分も該当します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。