カンボジア2026.08.13
Q
株主総会の種類について教えてください。
A
カンボジアにおける株主総会には、会社の設立後1年以内に開催される創立総会、その後、1年に一度開催される定期株主総会、取締役が必要と認める場合などに開催される臨時株主総会の3つの種類があります。 創立総会は、会社設立が完了した後1年以内に開催しなければなりません(117条)。定時株主総会については、創立総会ののち、年に一度開催する必要があります。定時株主総会では、株主への決算報告や定款の変更、配当金の変更などが主な決議事項となります。 株主総会の開催場所は、定款もしくは社内規則に定められている、または取締役会が決定したカンボジア国内の場所において開催されなければなりませんが、当該株主総会において議決権を有するすべての株主が同意した場合、株主総会はカンボジア国外で開催することができます(205条)。 なお、定款の変更には、社名の変更、会社の目的、定足数の変更、資本金の減少などが含まれます(238条)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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