タイ税務2026.08.13
Q
洗替法の会計処理に関し、月次と年次で法人税対象の値変動はありますか。
A
洗替法の会計処理は、月次の当期末と翌期首で数値が相殺され、 最終的には、会計期間年の期首と期末の数値が最終数値となり、 差額に対して、法人税が課せられますので、実際には、年次処理と値は変わりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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洗替法の会計処理は、月次の当期末と翌期首で数値が相殺され、 最終的には、会計期間年の期首と期末の数値が最終数値となり、 差額に対して、法人税が課せられますので、実際には、年次処理と値は変わりません。
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