インドネシア2026.08.13
Q
禁止業種について教えてください。
A
①外資内資問わず規制対象 特定の麻薬の栽培と製造 すべての形態の賭博および/あるいはカジノの活動 ワシントン条約(CITES)に記載されている魚類の漁獲 サンゴの採取や利用、および建材/石灰/カルシウム、水族館、および土産物/装飾に使用する目的での天然サンゴ、ならびに生きたサンゴ礁、天然よりの死んだばかりのサンゴ礁の採取や利用 化学兵器の製造 工業化学原料とオゾン層破壊原料の製造 アルコール飲料、ワイン飲料、モルト含有飲料の製造 中央政府によってのみ実施されることができる活動(国防・安全にかかわる活動、公共サービス的な活動)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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