マレーシアの税務の細かな留意点を教えてください。
[譲渡所得(キャピタルゲイン)税] マレーシアにおいては、不動産収益税(RPGT)以外に譲渡所得税はありません。RPGTは、不動産会社(RPC)の所有する資産や株式の売却によるキャピタルゲインに課される税金と定義されています。不動産売却によるキャピタルゲインや、5年以上保有された不動産会社の株式は不動産収益税の対象外となっています。 [税務上の欠損金および減価償却] 税務上の欠損金および未処理の減価償却は会社に累積し、会社の清算時に、未使用の欠損金や未処理の減価償却は失われます。 従来は、株主の過半数に変化があった場合の未使用の税務上の欠損金や未処理の減価償却は、翌年に繰越せないとされていました。しかし、現在、財務省は直接株主の半数以上に変化があった休眠会社にのみ当該規制が適用されることを明確にしています。 [所得税] 税務当局は、賦課年度末から過去5年遡って所得税を上げることができます。なお、当局が納税者による虚偽申告、意図的な不履行、過失等があったと主張する場合、無制限に遡ることが可能となります。 [印紙税―取引税] 印紙税は法的文書に課される税であり、移転や譲渡の契約書等に対し、取引価格に応じて課税されます。例えば、資産買収における不動産譲渡に課される印紙税は以下のとおりです: 1.100,000リンギット未満―1% 2.100,000以上-500,000未満リンギット―2% 3.500,000リンギット以上―3% 株式買収においては、印紙税は支払金額または市場価格のうち、高い方の金額に0.3%のレートで課されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
