フィリピン会社設立2026.08.13
Q
親会社に求められるAudited Financial Statement(監査済財務諸表)は、中小企業の場合、監査役が作成した法定監査でも問題ないでしょうか?
A
親会社の監査済財務諸表については、日本において中小企業の場合、法定の外部監査は義務付けられていないものの、フィリピン側の要件としては独立した公認会計士による監査報告書(Independent Auditor's Report)が求められます。 そのため、監査役による監査では足りず、公認会計士または監査法人による監査を受けた財務諸表を提出する必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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