トルコ税務2026.08.13
Q
過小資本税制(海外からの借入に関しての課税関係)はありますか?
A
あります。 株主または関連当事者からの融資と負債資本が、3:1の比率を超えた課税年度において、 過少資本税制が適用されることになります(関連当事者が銀行、金融機関の場合は、借入金が資本の6倍を超えるまではこの制度は適用されません)。
監修: 東京コンサルティンググループ
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あります。 株主または関連当事者からの融資と負債資本が、3:1の比率を超えた課税年度において、 過少資本税制が適用されることになります(関連当事者が銀行、金融機関の場合は、借入金が資本の6倍を超えるまではこの制度は適用されません)。