インドネシア税務2026.08.13
Q
先日弊社のコンサルタントよりSKPとSTPについて教えて頂きました。 税務調査結果について不服がある場合。 SKP:異議申立 ⇒ 税務裁判 STP:税務裁判(異議申立不可) STPについては異議申立が不可との事であり、不服であるならば裁判手続きを行う必要があると聞きました。 STPについては異議申立は認められていないのでしょうか?
A
STPについては、結果に不服がある場合も一旦納税する必要がございます(※画像吹き出しの部分)。 貴社のコンサル様のSTPは異議申立出来ないというご説明も上記のためかと思います。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する