インドその他2026.05.26
Q
インドにおけるDPT-3とはどういったコンプライアンス対応になるのか?
A
2019年1月22日に改正されたThe Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2019に基づき、インドの会社は、借入金や預り金等(預金とみなされるものを含む)がある場合、その内容を会社登記局(ROC)に申告する必要があります。
DPT-3は、インド国内外の金融機関、法人、関係会社等から資金調達(借入等)を行っている会社が、その詳細を報告するための年次コンプライアンス手続です。原則として、毎年6月30日までに申告を行う必要があります。
なお、海外からの借入(External Commercial Borrowings:ECB)についても、内容に応じて申告対象となります。
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監修: 東京コンサルティンググループ
