タイ会社設立2026.08.13
Q
支店設立の条件などについて教えて下さい。
A
支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、本店と同様の営 業展開をするために必要に応じて設置された事務所であり、営業活動 が可能な進出形態である点が、駐在員事務所と異なります。 外国企業の支店が事業の認可を受けるには、活動資金として最低 300万バーツをタイ国内に持込むことが必要となります。 また、外国人事業法による制限があり、銀行等の金融業以外の設置 が認められるケースが少ないのが現状です。その他、建設業でプロジ ェクトごとのジョイント・ベンチャー(JV:Joint Venture)による 進出の場合、支店を設置するケースが認められています。 その上、支店の税務、法務などの責任がタイと日本の両国にまたが り複雑です。 外国企業の本社がタイ国内から直接収入を得た場合は、 内国歳入局(Revenue Department)によってタイ国の課税対象であ るとみなされる可能性があります。 このような法的責任が本社へ及ぶリスクがある点がデメリットとし て挙げられます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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