ベトナム税務2026.08.13
Q
金銭による寄付をした場合、費用になりますか?
A
寄付金については、原則として損金の額に算入されませんが、教育機関やその他自然災害、貧困層などに対する寄付金で特定のものについては、損金の額に算入することができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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寄付金については、原則として損金の額に算入されませんが、教育機関やその他自然災害、貧困層などに対する寄付金で特定のものについては、損金の額に算入することができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。